条文くん法令検索 AIに質問する

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第四条 (住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等)

平成十九年法律第六十六号法律
(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等)

第四条

前条第一項の新築住宅を引き渡した建設業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び同条第二項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その建設業法第三条第一項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2前項の建設業者が新たに住宅建設瑕疵担保保証金の供託をし、又は新たに住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結して同項の規定による届出をする場合においては、住宅建設瑕疵担保保証金の供託又は住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結に関する書類で国土交通省令で定めるものを添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して十年を経過する日までの間は、第三条第一項及び第十一条第一項中「当該基準日前十年間」とあるのは「附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から当該基準日までの間」と、第六条第一項中「発注者」とあるのは「発注者(附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後に当該新築住宅の引渡しを受けたものに限る。)」と、第十四条第一項中「買主」とあるのは「買主(附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後に当該新築住宅の引渡しを受けたものに限る。)」とする。

(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に指定住宅紛争処理機関に係属している第五条の規定による改正前の特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第三十三条第一項のあっせん又は調停に関し当該あっせん又は調停の目的となっている請求についての第五条の規定による改正後の特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第三十三条第二項の規定により読み替えて適用する改正後住宅品質確保法第七十三条の二の規定の適用については、同号に掲げる規定の施行の時に、当該あっせん又は調停の申請がされたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第四条(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 目次 第五条(住宅を新築する建設工事の請負契約の新たな締結の制限) →