(住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認の申請)
第十七条
法第十三条ただし書の確認を受けようとする者は、別記第八号様式による確認申請書を、その宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十三条ただし書の確認を受けようとする者は、別記第八号様式による確認申請書を、その宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。