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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第十八条 (公正証書を作成したときに準ずる場合)

平成二十年国土交通省令第十号府省令
(公正証書を作成したときに準ずる場合)

第十八条

第十四条第二項第二号の国土交通省令で定める場合は、同条第一項の代金返還請求権等の存在及び内容について供託宅地建物取引業者(同項に規定する供託宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)と合意した旨が記載された公証人の認証を受けた私署証書又はその旨が記録された公証人の認証を受けた電磁的記録を作成した場合とする。

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