(代金返還請求権等に係る代金の返還の義務又は損害の賠償の義務を履行することができず、又は著しく困難である場合)
第十九条
法第十四条第二項第三号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一供託宅地建物取引業者が合併以外の理由により解散した場合
- 二供託宅地建物取引業者が再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合
- 三供託宅地建物取引業者が、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあることが明らかである場合
法第十四条第二項第三号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。