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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第十九条 (代金返還請求権等に係る代金の返還の義務又は損害の賠償の義務を履行することができず、又は著しく困難である場合)

平成二十年国土交通省令第十号府省令
(代金返還請求権等に係る代金の返還の義務又は損害の賠償の義務を履行することができず、又は著しく困難である場合)

第十九条

第十四条第二項第三号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 供託宅地建物取引業者が合併以外の理由により解散した場合
  2. 供託宅地建物取引業者が再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合
  3. 供託宅地建物取引業者が、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあることが明らかである場合

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