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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第二十条 (他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有することについての確認)

平成二十年国土交通省令第十号府省令
(他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有することについての確認)

第二十条

第十四条第二項第三号の確認を受けようとする同条第一項に規定する買主は、別記第九号様式による確認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の確認申請書には、法第十四条第一項の瑕疵があること及びその瑕疵によって損害が生じたことを証する書面並びに同条第二項第三号の供託宅地建物取引業者が死亡した場合又は前条各号に掲げる場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

3国土交通大臣は、第一項の確認申請書を受理したときは、遅滞なく、法第十四条第一項の権利(以下この章において単に「権利」という。)の調査をしなければならない。

4国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による権利の調査を行わないものとする。

  1. 第二項の規定により添付された書面に記載された代金返還請求権等に係る瑕疵が法第十四条第一項の瑕疵に該当しないことが、当該書面から明らかであるとき。
  2. 当該確認申請書を受理した日(当該確認申請書を受理した日前三十日内に受理した当該確認申請書に記載された供託宅地建物取引業者に係る第一項の確認申請書又は保証金規則第十八条第一項の技術的確認の申請書(既に第十項第二号の規定による合計額の算定の対象となる期間内に受理されたものを除く。以下この号において「対象確認申請書等」という。)があるときは、対象確認申請書等を受理した日のうち最も早い日。以下この章において「受理日」という。)における当該供託宅地建物取引業者が供託をしている住宅販売瑕疵担保保証金の額(受理日前にされた当該供託宅地建物取引業者に係る第一項の規定による確認の申請及び保証金規則第十八条第一項の規定による技術的確認の申請のうち、前項の規定による権利の調査又は保証金規則第十八条第三項の規定による権利の調査の結果、権利を有することが確認され、まだ住宅販売瑕疵担保保証金の還付を受けていないものに係る金額(これらの権利の調査に要した第八項に規定する損害調査費用を含む。)に相当する額を除く。以下この章において「受理日供託額」という。)が、受理日以後当該確認申請書を受理した日までの間に受理した対象確認申請書等(前号の規定により権利の調査を行わないこととされたもの及び次項ただし書の規定により同項の損害調査を行わないこととされたものを除く。)に係る戸数に十万円を乗じた額以下であるとき。

5国土交通大臣は、第三項の規定による権利の調査のため、住宅瑕疵担保責任保険法人に第一項の規定による確認の申請に係る損害についての調査(以下この章において「損害調査」という。)を行わせるものとする。ただし、第二項の規定により添付された書面によりその必要がないと認められるときは、この限りでない。

6住宅瑕疵担保責任保険法人は、損害調査を行うときは、その役員又は職員のうち、国土交通大臣が別に定める要件を備える者に損害調査を実施させなければならない。

7住宅瑕疵担保責任保険法人は、損害調査を終えたときは、直ちに、当該確認の申請に係る損害が法第十四条第一項の瑕疵により生じた損害に該当するか否か並びに該当する場合は当該損害の内容及び額について報告書を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

8国土交通大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、受理日から起算して三十日を経過した日(当該報告書の提出を受けた日が受理日から起算して三十日を経過した日より後の日であるときは、当該報告書の提出を受けた日)以後、遅滞なく、当該報告書に係る損害調査を実施した住宅瑕疵担保責任保険法人に対し、当該損害調査に要する費用として国土交通大臣が別に定める費用(以下この章において「損害調査費用」という。)に係る別記第九号の二様式による確認書を交付しなければならない。ただし、第十項第二号に該当するときは、これを交付してはならない。

9国土交通大臣は、第三項の規定による権利の調査の結果に基づき、第一項の確認申請書を提出した者(以下この条において「申請者」という。)が権利を有することを確認したときは、受理日から起算して三十日を経過した日(当該権利を有することを確認した日が受理日から起算して三十日を経過した日より後の日であるときは、当該権利を有することを確認した日)以後、遅滞なく、申請者に別記第九号の三様式による確認書を交付しなければならない。この場合において、当該確認書に記載する代金返還請求権等の額は、受理日供託額から損害調査費用を控除した額を限度とする。

10国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同項の確認書を交付してはならない。

  1. 第三項の規定による権利の調査の結果に基づき権利を有することが確認された金額が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額以下の場合
    1. 一戸建て住宅十万円
    2. 共同住宅等五十万円又は当該確認申請書に係る共同住宅等の合計戸数に十万円を乗じた額のいずれか低い額
  2. 受理日以後受理日から起算して三十日を経過する日までにされた当該供託宅地建物取引業者に係る第一項の規定による確認の申請及び保証金規則第十八条第一項の規定による技術的確認の申請のうち、第三項の規定による権利の調査又は保証金規則第十八条第三項の規定による権利の調査の結果、権利を有することが確認されたものに係る金額(これらの権利の調査に要した損害調査費用を含む。)の合計額が、受理日供託額を超える場合

11国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

  1. 第三項の規定による権利の調査の結果に基づき、申請者が権利を有していないことが確認された場合
  2. 第四項各号のいずれかに該当する場合
  3. 前項第一号に該当する場合

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