(住宅販売瑕疵担保保証金の還付請求の添付書類)
第十七条
法第十四条第二項の規定により住宅販売瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者が供託規則第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、次の各号に掲げる場合に応じそれぞれ当該各号に定める書面とする。
- 一法第十四条第二項第一号又は第二号の場合次条第九項の技術的確認書
- 二法第十四条第二項第三号の場合施行規則第二十条第九項の確認書
法第十四条第二項の規定により住宅販売瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者が供託規則第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、次の各号に掲げる場合に応じそれぞれ当該各号に定める書面とする。