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住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則
› 第十六条
住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則 第十六条 (供託規則の適用)
平成二十一年法務省・国土交通省令第一号
府省令
(供託規則の適用)
第十六条
この省令に定めるもののほか、住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。
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住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則 目次
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