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住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則 第十五条 (住宅建設瑕疵担保保証金の取戻し)

平成二十一年法務省・国土交通省令第一号府省令
(住宅建設瑕疵担保保証金の取戻し)

第十五条

第九条第二項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、施行規則第十二条第二項に規定する取戻承認書とする。

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