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住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則 第十四条 (有価証券又は有価証券及び金銭で供託をしている場合の住宅建設瑕疵担保保証金の取戻し)

平成二十一年法務省・国土交通省令第一号府省令
(有価証券又は有価証券及び金銭で供託をしている場合の住宅建設瑕疵担保保証金の取戻し)

第十四条

第八条第二項後段の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、登記事項証明書その他の主たる事務所の移転の事実を証する書面及び法第八条第二項前段の規定による供託に係る供託書正本の写しとする。

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