(金銭のみをもって住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている場合の住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え) 第十三条 法第八条第一項の規定により供託建設業者が住宅建設瑕疵担保保証金の保管替えを請求するには、供託規則第二十一条の三から第二十一条の六までに定めるところによらなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗