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住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則 第十三条 (金銭のみをもって住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている場合の住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え)

平成二十一年法務省・国土交通省令第一号府省令
(金銭のみをもって住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている場合の住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え)

第十三条

第八条第一項の規定により供託建設業者が住宅建設瑕疵担保保証金の保管替えを請求するには、供託規則第二十一条の三から第二十一条の六までに定めるところによらなければならない。

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