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供託規則 第二十一条の六

昭和三十四年法務省令第二号府省令

第二十一条の六

第二十一条の三第一項及び第二項並びに前二条の規定は、供託振替国債の保管替えについて準用する。この場合において、第二十一条の三第一項中「第二十四号書式」とあるのは「第二十四号の二書式」と、前条第三項中「国庫金振替済」とあるのは「供託振替国債に係る増額の記載又は記録がされた旨」と読み替えるものとする。

2第二十六条及び第二十七条の規定は、前項において準用する第二十一条の三第一項の請求について準用する。

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