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供託規則 第二十七条 (代理権限を証する書面の添付等)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(代理権限を証する書面の添付等)

第二十七条

代理人によつて供託物の払渡しを請求する場合には、代理人の権限を証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければならない。ただし、支配人その他登記のある代理人については、代理人であることを証する登記事項証明書を提示すれば足りる。

2第十四条第一項後段の規定は、前項の場合に準用する。

3第十四条第一項から第三項まで及び第十五条の規定は、供託物の払渡請求に準用する。

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