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供託規則 第二十八条 (払渡しの手続)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(払渡しの手続)

第二十八条

供託官は、供託金の払渡しの請求を理由があると認めるときは、供託物払渡請求書に払渡しを認可する旨を記載して押印しなければならない。

2前項の場合において、供託物払渡請求書に第二十二条第二項第五号イ又はニの方法により供託金の払渡しを受けようとする旨の記載があるときは、供託官は、財務大臣の定める保管金の払戻しに関する規定に従い、日本銀行に供託金の払渡しをさせるための手続をし、請求者又はその代理人に当該手続をした旨を通知しなければならない。

3第一項の場合において、供託物払渡請求書に第二十二条第二項第五号ロの方法により供託金の払渡しを受けようとする旨の記載があるときは、供託官は、財務大臣の定める国庫内の移換のための払渡しに関する規定に従い、国庫金振替の手続をしなければならない。

4第一項の場合において、供託物払渡請求書に第二十二条第二項第五号ハの方法により供託金の払渡しを受けようとする旨の記載があるときは、供託官は、請求者をして当該供託物払渡請求書に受領を証させ、財務大臣の定める保管金の払戻しに関する規定に従い小切手を振り出して、請求者に交付しなければならない。

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