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供託規則 第二十九条

昭和三十四年法務省令第二号府省令

第二十九条

供託官は、供託有価証券の払渡しの請求を理由があると認めるときは、供託物払渡請求書に払渡しを認可する旨を記載し、その一通に記名押印してこれを請求者に交付し、他の一通に押印し、かつ、請求者をして払渡しの認可の記載のある供託物払渡請求書の受領を証させなければならない。

2供託官は、供託振替国債の払渡しの請求を理由があると認めるときは、供託物払渡請求書に払渡しを認可する旨を記載し、その一通に記名押印してこれを請求者に交付しなければならない。

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