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供託規則 第四十四条 (供託振替国債の払渡手続の特則)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(供託振替国債の払渡手続の特則)

第四十四条

第三十九条第一項の規定により供託振替国債の払渡しの請求に係る申請書情報が送信されたときは、第二十二条第一項の規定にかかわらず、供託物払渡請求書二通が供託所に提出されたものとみなす。

2供託官は、前項に規定する場合において、当該請求を理由があると認めるときは、第二十九条第二項の規定にかかわらず、当該申請書情報の内容を用紙に出力したものに払渡しを認可する旨を記載し、請求者にその旨を通知しなければならない。

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