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供託規則 第四十三条 (供託金又は供託金利息の払渡手続の特則)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(供託金又は供託金利息の払渡手続の特則)

第四十三条

第三十八条第一項第二号の規定により供託金又は供託金利息の払渡しの請求をするときは、預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法によらなければならない。

2供託官は、第三十九条第一項の規定により前項の請求に係る申請書情報が送信された場合において、当該請求を理由があると認めるときは、第二十八条第一項第三十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該申請書情報の内容を用紙に出力したものに払渡しを認可する旨を記載して押印しなければならない。

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