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供託規則 第四十二条 (みなし供託書正本の交付)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(みなし供託書正本の交付)

第四十二条

供託者は、第四十条第二項前条において準用する場合を含む。)の規定により供託書正本に係る電磁的記録の提供を求めたときは、供託官に対し、当該電磁的記録に記録された事項を記載して供託官が記名押印した書面の交付を請求することができる。ただし、供託者が既に当該書面の交付を受けているときは、この限りでない。

2前項の書面の交付を請求しようとする者は、第三十二号書式による請求書を提出しなければならない。

3第九条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定は請求書に添付した書類の還付について、第二十六条及び第二十七条の規定は第一項の書面の交付の請求について準用する。

4第一項の書面は、第二十一条の三から第二十一条の五まで(第二十一条の六第一項において準用する場合を含む。)及び他の法令の規定の適用については、供託書正本とみなす。

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