(保管替え)
第二十一条の三
法令の規定により供託金の保管替えを請求しようとする者は、第二十四号書式による供託金保管替請求書一通に、供託書正本を添付して、これを当該供託金を供託している供託所に提出しなければならない。
2数回にわたつて供託されている供託金については、一括して保管替えを請求することができる。
法令の規定により供託金の保管替えを請求しようとする者は、第二十四号書式による供託金保管替請求書一通に、供託書正本を添付して、これを当該供託金を供託している供託所に提出しなければならない。
2数回にわたつて供託されている供託金については、一括して保管替えを請求することができる。