条文くん法令検索 AIに質問する

供託規則 第二十一条の三 (保管替え)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(保管替え)

第二十一条の三

法令の規定により供託金の保管替えを請求しようとする者は、第二十四号書式による供託金保管替請求書一通に、供託書正本を添付して、これを当該供託金を供託している供託所に提出しなければならない。

2数回にわたつて供託されている供託金については、一括して保管替えを請求することができる。

3第二十六条及び第二十七条の規定は、第一項の請求に準用する。

e-Gov法令検索で第二十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「供託規則第二十一条の三(保管替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条の二(供託振替国債の償還等) 供託規則 目次 第二十一条の四 →