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供託規則 第二十一条の二 (供託振替国債の償還等)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(供託振替国債の償還等)

第二十一条の二

供託所に対し供託振替国債の元本の償還又は利息の支払をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面又は当該事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を供託所に提出し、又は送信しなければならない。

  1. 供託番号
  2. 供託振替国債の銘柄
  3. 償還金又は利息(以下「償還金等」という。)の支払をしようとする年月日
  4. 償還金等の金額
  5. 償還金又は利息の別

2供託官は、前項の書面又は電磁的記録の提出又は送信を受けた場合において、当該償還金等の供託を受理することができないと認めるときは、当該支払をしようとする者にその旨を通知しなければならない。

3前項の通知を受けた者は、第一項の支払をすることができない。

4供託官は、第一項の電磁的記録の送信を受けたときは、これに代わるものとして保存すべき書面を作成しなければならない。

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