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供託規則 第十条 (保存期間)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(保存期間)

第十条

供託官は、供託に関する書類(電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体を含む。次条及び第十二条において同じ。)及び帳簿を、次の区別に従つて保存しなければならない。

  1. 第十三条の二第二号第二十一条第六項において準用する場合を含む。)の副本ファイルの記録最終の払渡し又は第二十一条の四第一項の保管替えをした年度の翌年度から十年
  2. 支払委託書最終の払渡しをした年度の翌年度から十年
  3. 供託書及びその添付書類供託を受理した年度の翌年度から十年
  4. 代供託請求書副本及び代供託請求書の添付書類並びに附属供託請求書副本及び附属供託請求書の添付書類代供託又は附属供託の請求を受理した年度の翌年度から十年
  5. 供託物払渡請求書(第四十三条第二項又は第四十四条第二項に規定する申請書情報の内容を用紙に出力したものを含む。)及びその添付書類、供託物保管替請求書及びその添付書類、第五条に掲げる書類払渡し又は振替をした年度の翌年度から十年
  6. 供託金利息請求書(第四十三条第二項に規定する申請書情報の内容を用紙に出力したものを含む。)及びその添付書類、供託有価証券利札請求書及びその添付書類払渡しをした年度の翌年度から五年
  7. 供託有価証券受払日計簿、供託振替国債受払日計簿、金銭供託元帳、有価証券供託元帳、振替国債供託元帳最終の記載をした年度の翌年度から十年
  8. 第二十一条の二第一項の書面当該書面の提出を受けた年度の翌年度から十年
  9. 第二十一条の二第四項の書面当該書面の作成をした年度の翌年度から十年
  10. 第十三条の三第一項に規定する電磁的記録媒体受理の日から一年

2前項の書類又は帳簿は、保存期間の満了した後でも、保存を必要とする特別の事由があるときは、その事由のある間保存しなければならない。

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