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供託規則 第二十一条 (代供託又は附属供託の請求)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(代供託又は附属供託の請求)

第二十一条

供託の目的たる有価証券の償還金、利息又は配当金の代供託又は附属供託を請求しようとする者は、第二十二号及び第二十三号書式による正副二通の代供託請求書又は附属供託請求書を供託所に提出しなければならない。

2供託有価証券が国債以外の記名式のものであるときは、請求者は、前項の請求書に償還金、利息又は配当金取立のための日本銀行あての委任状を添附しなければならない。

3前項の場合の取立の費用は、請求者の負担とする。

4供託官は、第一項の請求を受理すべきものと認めるときは、代供託請求書又は附属供託請求書の正本に請求を受理する旨及び供託番号を記載して記名押印し、これを、第十八条の保管金払込書及び財務大臣の定める供託有価証券の取扱に関する規定により作成した払渡請求書とともに請求者に交付しなければならない。

5第十四条及び第十五条の規定は、第一項の場合に準用する。

6第十三条の二第二号の規定は、供託所に第一項の規定による正副二通の代供託請求書又は附属供託請求書の提出があつた場合に準用する。

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