条文くん法令検索 AIに質問する

供託規則 第十四条 (資格証明書の提示等)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(資格証明書の提示等)

第十四条

登記された法人が供託しようとするときは、代表者の資格を証する登記事項証明書を提示しなければならない。この場合においては、その記載された代表者の資格につき登記官の確認を受けた供託書を提出して、代表者の資格を証する登記事項証明書の提示に代えることができる。

2前項の法人以外の法人が供託しようとするときは、代表者の資格を証する書面を供託書に添付しなければならない。

3法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めのあるものが供託しようとするときは、当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証する書面を供託書に添付しなければならない。

4代理人によつて供託しようとする場合には、代理人の権限を証する書面(当該代理人が法人である場合における当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書及び支配人その他登記のある代理人によつて供託しようとする場合における当該支配人その他登記のある代理人の権限を証する登記事項証明書を含む。以下同じ。)を提示しなければならない。この場合には、第一項後段の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「供託規則第十四条(資格証明書の提示等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十三条の四(供託カード) 供託規則 目次 第十四条の二(供託振替国債に関する資料の提供) →