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供託規則 第三十九条の二 (供託をする場合の資格証明書等の提示に関する特則)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(供託をする場合の資格証明書等の提示に関する特則)

第三十九条の二

登記された法人が第三十八条第一項第一号の規定による供託をする場合において、その申請書情報に当該法人の代表者が電子署名を行い、かつ、当該代表者に係る前条第三項第一号に掲げる電子証明書を当該申請書情報と併せて送信したときは、第十四条第一項の規定にかかわらず、当該代表者の資格を証する登記事項証明書を提示することを要しない。

2委任による代理人(当該代理人が登記された法人の場合に限る。)によつて第三十八条第一項第一号の規定による供託をする場合において、その申請書情報に当該法人の代表者が電子署名を行い、かつ、当該代表者に係る前条第三項第一号に掲げる電子証明書を当該申請書情報と併せて送信したときは、第十四条第四項の規定にかかわらず、当該代表者の資格を証する登記事項証明書を提示することを要しない。

3支配人その他登記のある代理人によつて第三十八条第一項第一号の規定による供託をする場合において、その申請書情報にその者が電子署名を行い、かつ、その者に係る前条第三項第一号に掲げる電子証明書を当該申請書情報と併せて送信したときは、第十四条第四項の規定にかかわらず、代理人の権限を証する登記事項証明書を提示することを要しない。

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