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供託規則 第九条 (資格証明書等の有効期間)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(資格証明書等の有効期間)

第九条

供託所に提出又は提示すべき登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下第十四条第一項及び第四項、第二十四条第二項第二十七条第一項並びに第三十九条の二において同じ。)その他の代表者若しくは管理人の資格を証する書面又は代理人の権限を証する書面であつて官庁又は公署の作成に係るもの及び印鑑の証明書は、この規則に別段の定めがある場合を除き、その作成後三月以内のものに限る。

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