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供託規則 第八条 (書類への措置)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(書類への措置)

第八条

供託所に提出すべき書類(供託書、供託通知書、代供託請求書及び附属供託請求書並びに添付書類を除く。)が二枚以上にわたるときは、作成者は、各用紙に総枚数及び当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならない。

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