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供託規則 第七条 (継続記載)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(継続記載)

第七条

供託所に提出すべき書類について書式及び用紙の大きさが定められている場合において、一枚の用紙に記載事項の全部を記載することができないときは、当該用紙と同じ大きさの用紙を用いて適宜の書式により継続して記載することができる。

2前項の場合には、各用紙に継続の旨を明らかにしなければならない。

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