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供託規則 第六条 (記載の文字)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(記載の文字)

第六条

供託書、供託物払渡請求書その他の供託に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。

2金銭その他の物の数量を記載するには、アラビア数字を用いなければならない。ただし、縦書をするときは、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。

3記載した文字は、改変してはならない。

4第一項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をするときは、二線を引いてその近接箇所に正書し、その字数を欄外に記載して押印し、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。ただし、供託官は、欄外記載及び押印に代えて、訂正、加入又は削除をした文字の前後に括弧を付し、これに押印することもできる。

5供託官以外の者が、供託書、供託通知書、代供託請求書、附属供託請求書、第二十二条第二項ただし書若しくは第三十五条第二項ただし書の規定により押印することを要しない書面又は第二十六条第四項第二十一条の三第三項第二十一条の六第二項第三十五条第四項第四十二条第三項第四十八条第三項又は第四十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により押印することを要しない書面につき文字の訂正、加入又は削除をするときは、前項本文の規定にかかわらず、これらの書面に押印することを要しない。

6供託書、供託通知書、代供託請求書、附属供託請求書、供託有価証券払渡請求書又は供託有価証券利札請求書に記載した供託金額、有価証券の枚数及び総額面又は請求利札の枚数については、訂正、加入又は削除をしてはならない。

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