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供託規則 第三十五条

昭和三十四年法務省令第二号府省令

第三十五条

前条第一項ただし書又は第二項の規定により供託金利息のみの払渡しを受けようとする者は、第三十号書式による供託金利息請求書を供託所に提出しなければならない。

2前項の請求書には次の事項を記載し、請求者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。ただし、委任による代理人が同項の請求書に記名したときは、当該請求書に押印することを要しない。

  1. 第二十二条第二項第一号、第五号及び第七号から第十一号までに掲げる事項
  2. 供託金額

3第一項の請求書には払渡しを受ける権利を有することを証する書面を添付しなければならない。ただし、副本ファイルの記録により、払渡しを受ける権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。

4第二十三条第二十四条第二項及び第二十六条から第二十八条までの規定は、供託金利息のみの払渡しについて準用する。

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