第三十五条
前条第一項ただし書又は第二項の規定により供託金利息のみの払渡しを受けようとする者は、第三十号書式による供託金利息請求書を供託所に提出しなければならない。
2前項の請求書には次の事項を記載し、請求者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。ただし、委任による代理人が同項の請求書に記名したときは、当該請求書に押印することを要しない。
- 一第二十二条第二項第一号、第五号及び第七号から第十一号までに掲げる事項
- 二供託金額
3第一項の請求書には払渡しを受ける権利を有することを証する書面を添付しなければならない。ただし、副本ファイルの記録により、払渡しを受ける権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。