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供託規則 第三十六条 (利札の払渡し)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(利札の払渡し)

第三十六条

保証のため有価証券を供託した者が渡期の到来した利札の払渡しを受けようとするときは、第三十一号書式による供託有価証券利札請求書二通を供託所に提出しなければならない。

2前項の請求書には次の事項を記載し、請求者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。

  1. 第二十二条第二項第一号及び第七号から第十一号までに掲げる事項
  2. 供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号、枚数並びに請求利札の渡期及び枚数

3第二十三条第二十四条第二項第二十六条第一項から第三項まで、第二十七条第二十九条及び第三十五条第三項の規定は、利札の払渡しについて準用する。

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