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供託規則 第二十三条 (供託物払渡しの一括請求)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(供託物払渡しの一括請求)

第二十三条

同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受け、又は取戻しをしようとする場合において、払渡請求の事由が同一であるときは、一括してその請求をすることができる。

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