(供託物払渡しの一括請求) 第二十三条 同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受け、又は取戻しをしようとする場合において、払渡請求の事由が同一であるときは、一括してその請求をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗