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供託規則 第二十三条の二 (供託振替国債の払渡請求の特則)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(供託振替国債の払渡請求の特則)

第二十三条の二

供託振替国債について、その償還期限の三日前を経過しているときは、その払渡しを請求することができない。

2供託振替国債を取り扱う社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十八条の規定により振替機関とみなされる日本銀行を含む。)の振替業の休日及び行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日は、前項の期間に算入しない。

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