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供託規則 第二十二条 (供託物払渡請求書)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(供託物払渡請求書)

第二十二条

供託物の還付を受けようとする者又は供託物の取戻しをしようとする者は、供託物の種類に従い、第二十五号から第二十六号の二までの書式による供託物払渡請求書(供託物が有価証券又は振替国債であるときは請求書二通)を提出しなければならない。

2前項の請求書には次の事項を記載し、請求者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。ただし、委任による代理人が同項の請求書(第二十六号書式による供託物払渡請求書を除く。)に記名したときは、当該請求書に押印することを要しない。

  1. 供託番号
  2. 払渡しを請求する供託金の額、供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号及び枚数又は供託振替国債の銘柄及び金額(国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第三条第二項に規定する最低額面金額の整数倍の金額に限る。)
  3. 払渡請求の事由
  4. 還付又は取戻しの別
  5. 供託金の払渡しを請求するときは、次に掲げる方法のうちいずれの方法により供託金の払渡しを受けようとするかの別
    1. 預貯金振込みの方法(日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の当該請求者又はその代理人の預金又は貯金に振り込む方法をいう。第四十三条第一項において同じ。)
    2. 国庫金振替の方法
    3. 小切手の振出しの方法
    4. 隔地払の方法(供託所の保管金取扱店である日本銀行所在地外の日本銀行その他供託官の定める銀行において供託金の払渡しをする方法をいう。)
  6. 供託振替国債の払渡しを請求するときは、請求者の口座
  7. 請求者の氏名及び住所、請求者が法人であるとき又は法人でない社団若しくは財団であつて、代表者若しくは管理人の定めのあるものであるときは、その名称、主たる事務所及び代表者又は管理人の氏名
  8. 請求者が供託者又は被供託者の権利の承継人であるときは、その旨
  9. 代理人により請求する場合には、代理人の氏名及び住所、ただし、公務員がその職務上するときは、その官公職、氏名及び所属官公署の名称
  10. 供託所の表示
  11. 十一
    払渡請求の年月日

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