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供託規則 第二十一条の七 (却下決定)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(却下決定)

第二十一条の七

供託官は、供託を受理すべきでないと認めるとき又は第二十一条第一項若しくは第二十一条の三第一項前条第一項において準用する場合を含む。)の請求を理由がないと認めるときは、却下決定書を作成し、これを供託者又は請求者に交付しなければならない。

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