条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
供託規則
› 第三十七条
供託規則 第三十七条 (却下決定)
昭和三十四年法務省令第二号
府省令
(却下決定)
第三十七条
第二十一条の七
の規定は、
第三十五条第一項
又は
前条第一項
の請求を理由がないと認める場合について準用する。
e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「供託規則第三十七条(却下決定)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第21条の7
第35条
第36条
← 第三十六条(利札の払渡し)
供託規則 目次
第三十八条(電子情報処理組織による供託等) →