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供託規則 第二十六条 (印鑑証明書の添付等)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(印鑑証明書の添付等)

第二十六条

供託物の払渡しを請求する者は、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき市町村長又は登記所の作成した証明書を供託物払渡請求書に添付しなければならない。ただし、供託所が法務大臣が指定した法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所である場合を除き、その印鑑につき登記官の確認があるときは、この限りでない。

2法定代理人、支配人その他登記のある代理人、法人若しくは法人でない社団若しくは財団の代表者若しくは管理人又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)による管財人若しくは保全管理人若しくは外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)による承認管財人若しくは保全管理人が、本人、法人、法人でない社団若しくは財団又は再生債務者、株式会社、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第二項に規定する協同組織金融機関、相互会社若しくは債務者のために供託物の払渡しを請求する場合には、前項の規定は、その法定代理人、支配人その他登記のある代理人、代表者若しくは管理人又は管財人、承認管財人若しくは保全管理人について適用する。

3前二項の規定は、次の場合には適用しない。

  1. 払渡しを請求する者が官庁又は公署であるとき。
  2. 払渡しを請求する者が個人である場合において、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。)その他の官庁又は公署から交付を受けた書類その他これに類するもの(氏名、住所及び生年月日の記載があり、本人の写真が貼付されたものに限る。)であつて、その者が本人であることを確認することができるものを提示し、かつ、その写しを添付したとき。
  3. 供託物の取戻しを請求する場合において、第十四条第四項前段の規定により供託官に提示した委任による代理人の権限を証する書面で請求者又は前項に掲げる者が供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押した印鑑と同一の印鑑を押したものを供託物払渡請求書に添付したとき。
  4. 法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託物の取戻しを請求する場合において、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付したとき。
  5. 前号に規定する者が供託金の払渡しを請求する場合(その額が十万円未満である場合に限る。)において、第三十条第一項に規定する証明書を供託物払渡請求書に添付したとき。
  6. 裁判所によつて選任された者がその職務として供託物の払渡しを請求する場合において、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき裁判所書記官が作成した証明書を供託物払渡請求書に添付したとき。

4第二十二条第二項本文の規定にかかわらず、請求者又は第二項に掲げる者は、前項第二号、第四号又は第五号に掲げる場合には、供託物払渡請求書(第二十六号書式による供託物払渡請求書を除く。)に押印することを要しない。

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