条文くん法令検索 AIに質問する

供託規則 第三十条 (配当等の場合の特則)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(配当等の場合の特則)

第三十条

配当その他官庁又は公署の決定によつて供託物の払渡しをすべき場合には、当該官庁又は公署は、供託物の種類に従い、供託所に第二十七号から第二十八号の二までの書式の支払委託書を送付し、払渡しを受けるべき者に第二十九号書式の証明書を交付しなければならない。

2前項に規定する場合において、同項の支払委託書の記載から供託物の払渡しを受けるべき者であることが明らかとならないときは、供託物の払渡しを受けるべき者は、供託物払渡請求書に同項の証明書を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「供託規則第三十条(配当等の場合の特則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十九条 供託規則 目次 第三十一条(却下決定) →