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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則 第二十二条

昭和二十七年総理府令第三十号府省令

第二十二条

第二十六条において準用する公共用地特措法第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第五項前段の規定により、土地等の所有者若しくは関係人が担保の全部を取得した場合又は同条第六項の規定により地方防衛局長が担保の全部を取り戻すことができる場合において、同条第四項の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡しを請求するには、供託規則の手続によるほか、第十九条の規定による確認証書を供託所に提出しなければならない。

2第二十六条において準用する公共用地特措法第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第五項前段の規定により、土地等の所有者又は関係人が担保の一部を取得し、担保の分割払渡しをすることとなるときは、収用委員会は、供託規則第三十条第一項に定める書式の支払委託書を供託所に送付しなければならない。この場合において、法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡しの請求は、土地等の所有者、関係人又は地方防衛局長が第十九条の規定による確認証書を供託所に提出してするものとする。

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