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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則 第二十六条 (収用委員会への事件の送致の公告)

昭和二十七年総理府令第三十号府省令
(収用委員会への事件の送致の公告)

第二十六条

第二十六条において準用する公共用地特措法第三十八条の五第三項の規定により防衛大臣が行う公告は、官報により次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 送致事件に係る地方防衛局長の名称
  2. 送致事件に係る地方防衛局長の緊急裁決の申立ての対象となつた土地等の所在、種類及び数量
  3. 送致事件を収用委員会に送つた年月日
  4. 防衛大臣がした緊急裁決の年月日

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