(収用委員会への事件の送致の公告)
第二十六条
法第二十六条において準用する公共用地特措法第三十八条の五第三項の規定により防衛大臣が行う公告は、官報により次に掲げる事項について行うものとする。
- 一送致事件に係る地方防衛局長の名称
- 二送致事件に係る地方防衛局長の緊急裁決の申立ての対象となつた土地等の所在、種類及び数量
- 三送致事件を収用委員会に送つた年月日
- 四防衛大臣がした緊急裁決の年月日
法第二十六条において準用する公共用地特措法第三十八条の五第三項の規定により防衛大臣が行う公告は、官報により次に掲げる事項について行うものとする。