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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則 第二十三条 (仮住居の確認)

昭和二十七年総理府令第三十号府省令
(仮住居の確認)

第二十三条

地方防衛局長は、法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十九条第二項の規定による収用委員会の確認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を収用委員会に提出しなければならない。

  1. 地方防衛局長の名称
  2. 第十九条第一項の裁決があつた年月日
  3. 仮住居の提供を受けるべき者の氏名及び住所
  4. 仮住居を提供した年月日並びに提供した仮住居の位置、構造及び規模
  5. 前号に掲げる事項のほか、提供した仮住居が裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものであることの説明
  6. 仮住居の提供を受けるべき者が仮住居への入居を拒んでいる事情

2収用委員会は、法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十九条第二項の規定による確認をしたときは、仮住居確認証書を地方防衛局長に交付しなければならない。

3前項の仮住居確認証書には、次に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。

  1. 地方防衛局長の名称
  2. 第十九条第一項の裁決があつた年月日
  3. 仮住居の提供を受けるべき者の氏名及び住所
  4. 裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものである仮住居が提供された事実

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