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公共用地の取得に関する特別措置法 第二十九条 (仮住居の提供)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(仮住居の提供)

第二十九条

起業者は、第二十三条第二項の規定に基づく仮住居の提供を裁決で定められた提供期間の始期までにしなければならない。

2起業者は、第二十三条第二項の規定に基づく仮住居の提供を受けるべき者が仮住居への入居を拒んだときは、国土交通省令で定めるところにより、その仮住居が裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものであることについて収用委員会の確認を受けなければならない。

3起業者から裁決で定められた提供期間の始期までに仮住居の提供を受けなかつた者又は仮住居への入居を拒んだ者が居住の用に供している建物については、それぞれ、その提供を受けるまで又は前項の確認があるまでは、土地収用法第百二条の規定は、適用しない。

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