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公共用地の取得に関する特別措置法 第二十八条 (担保の供託)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(担保の供託)

第二十八条

緊急裁決があつた場合においては、土地収用法第九十八条中「第八十四条第三項」とあるのは、「第八十四条第三項及び公共用地の取得に関する特別措置法第二十六条第二項」とする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(委員等の任期に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

  1. 一から五十二まで
  2. 五十三
    公共用地審議会
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