条文くん法令検索 AIに質問する

土地収用法 第八十四条 (工事の代行による補償)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(工事の代行による補償)

第八十四条

第七十五条の場合において、起業者、土地所有者又は関係人は、補償金の全部又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを収用委員会に要求することができる。

2収用委員会は、前項の規定による要求が相当であると認めるときは、明渡裁決において工事の内容及び工事を完了すべき時期を定めて、工事の代行による損失の補償の裁決をすることができる。

3前条第三項から第七項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項及び第五項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地収用法第八十四条(工事の代行による補償)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第八十三条(耕地の造成) 土地収用法 目次 第八十五条(移転の代行による補償) →