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土地収用法施行規則 第十九条 (担保の取得及び取りもどしの手続)

昭和二十六年建設省令第三十三号府省令
(担保の取得及び取りもどしの手続)

第十九条

起業者は、法第八十三条第四項(法第八十四条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第百二十三条第六項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下第二十二条において同じ。)の規定により、金銭又は有価証券を供託したときは、供託物受入の記載ある供託書を、収用委員会に提出しなければならない。

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