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土地収用法施行規則 第十八条 (証票の様式)

昭和二十六年建設省令第三十三号府省令
(証票の様式)

第十八条

第六十五条第三項(法第九十四条第六項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第百二十四条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十四条第六項又は法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証票の様式は、別記様式第十一とする。

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