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土地収用法 第六十五条 (審理又は調査のための権限等)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(審理又は調査のための権限等)

第六十五条

収用委員会は、第六十三条第四項の規定による申立てが相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。

  1. 起業者、土地所有者若しくは関係人又は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書若しくは資料の提出を命ずること。
  2. 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
  3. 現地について土地又は物件を調査すること。

2前項第二号の規定によつて鑑定人に土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利の価格を鑑定させるときは、当該鑑定人のうち少なくとも一人は、不動産鑑定士でなければならない。

3第六十条の二の規定によつて委員又は職員が土地又は物件を実地に調査する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、土地又は物件の所有者、占有者その他の利害関係人の請求があつたときは、これを示さなければならない。

4前項に規定する証票の様式は、国土交通省令で定める。

5第一項第二号の規定による鑑定人は、第六十一条第一項各号の一に該当する者であつてはならない。

6第一項の規定による鑑定人又は参考人に対しては、条例で定めるところにより、旅費及び手当を給する。

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