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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三百二十条

平成九年法律第四十九号法律

第三百二十条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条又は第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 第二十七条の規定による市町村長の命令(延焼等危険建築物を除却すべき旨の命令に限る。)に違反した者
  3. 第三十三条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  4. 第二百十八条第三項において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第三号の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  5. 第二百八十三条第三項において準用する都市計画法第八十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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