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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三百二十一条

平成九年法律第四十九号法律

第三百二十一条

個人施行者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは職員を三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二百六十八条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  2. 第二百六十八条第三項又は第二百六十九条第一項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
  3. 第二百六十九条第一項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。

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