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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三百二十二条

平成九年法律第四十九号法律

第三百二十二条

事業組合が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二百六十八条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  2. 第二百六十八条第三項又は第二百七十条第三項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
  3. 第二百七十条第一項又は第二項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。

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