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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百六十八条 (報告、勧告等)

平成九年法律第四十九号法律
(報告、勧告等)

第二百六十八条

国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は個人施行者、事業組合、事業会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、事業組合又は事業会社に対し、それぞれその施行する防災街区整備事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する防災街区整備事業の施行の促進を図るために必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。

2国土交通大臣は、独立行政法人都市再生機構(第百十九条第五項の規定により防災街区整備事業を施行する場合に限る。第二百七十二条第一項及び第三項並びに第三百六条第二項において同じ。)に対し、防災街区整備事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言又は援助をすることができる。

3都道府県知事は、個人施行者、事業組合又は事業会社に対し、防災街区整備事業の施行の促進を図るために必要な措置を命ずることができる。

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