(借家権者の居住の安定の確保に関する施行者等の責務) 第二百六十七条 施行者は、施行地区内の建築物の借家権者の居住の安定の確保に努めなければならない。2国及び地方公共団体は、施行地区内の建築物の借家権者の居住の安定の確保を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二百六十七条を開く ↗