条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百六十七条 (借家権者の居住の安定の確保に関する施行者等の責務)

平成九年法律第四十九号法律
(借家権者の居住の安定の確保に関する施行者等の責務)

第二百六十七条

施行者は、施行地区内の建築物の借家権者の居住の安定の確保に努めなければならない。

2国及び地方公共団体は、施行地区内の建築物の借家権者の居住の安定の確保を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二百六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百六十七条(借家権者の居住の安定の確保に関する施行者等の責務)について教えてください」と聞く
← 第二百六十六条(資金の融通等) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次 第二百六十八条(報告、勧告等) →